サービス案内 4
サービス案内 4
■ 中小企業主の労働保険事務組合とは・・・
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
 委託できる事業主は常時使用する労働者が 
  • 金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下
  • 卸売の事業・サービス業にあっては100人以下
  • その他の事業にあっては300人以下  

                        の事業主様です。

 労働保険事務組合にご加入いただくと・・
 労働保険関連(労災保険、雇用保険)の日常の事務手続き、年度更新の事務手続き及び、
労働保険の
年度更新時の国への保険料納付手続きまでを代行します。
また、メリットとして
   ◦
少額の労働保険保険料の3期分納
   ◦中小企業事業主及び家族従事者等の労災保険加入(特別加入)
も可能
となります。

 ☞(厚生労働省ホームページ参照)   
         
 社労士の顧問契約と合わせてご利用いただくと・・・ 
 社会保険事務代行、人事・労務相談、給与計算代行等、必要な業務をそれぞれ組み合わせて受託させていただきます。

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お問合せ
鬼頭社会保険労務士事務所
〒456-0014
愛知県名古屋市熱田区
中田町1-7
TEL:052-681-2975
FAX:052-671-6555
 
 
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