■ 中小企業主の労働保険事務組合とは・・・ |
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。 |
委託できる事業主は常時使用する労働者が
の事業主様です。 |
■ 労働保険事務組合にご加入いただくと・・・ |
労働保険関連(労災保険、雇用保険)の日常の事務手続き、年度更新の事務手続き及び、 労働保険の年度更新時の国への保険料納付手続きまでを代行します。 また、メリットとして ◦少額の労働保険保険料の3期分納 ◦中小企業事業主及び家族従事者等の労災保険加入(特別加入)も可能となります。 ☞(厚生労働省ホームページ参照) |
■ 社労士の顧問契約と合わせてご利用いただくと・・・ |
社会保険事務代行、人事・労務相談、給与計算代行等、必要な業務をそれぞれ組み合わせて受託させていただきます。 |